節税対策でスタッフに還元♪
2017/03/13
美容室・美容院に特化した広告代理店!
株式会社TOP広告社の営業マン サイトーです!!
集客・求人・リピート率アップ・スタッフ教育・経費削減・広告戦略などのヒントになればと思っております♪
しかし社会保険料って高いですよね(# ゚Д゚)
少しでも支払いが安くなればいいんですが…いったいどうやって決めているんでしょうか???
社会保険の金額はざっくり言えば会社が社員に支払った給与や賞与の額で決まりますヽ(´▽`)/
健康保険・介護保険・厚生年金は毎年4月・5月・6月の給与の平均額を保険料額表に当てはめて決定します…!!!
そうなんです(# ゚Д゚)
年収ベースで決められる訳ではなくて1年のうちの3ヶ月間の給与をベースに来年度の保険料が決められてしまうんです(常識ですかね…ヽ(;▽;)ノ)
支払う税金は少しでも少ない方がサロンオーナーも従業員も嬉しいですよね(´・ω・`)
そんな訳で節税対策ですが、基本的に節税対策は決算前に行う必要があります(#゚Д゚)
加えて、現金が動いていることが必要になります。(例えば、10月末決算で節税対策を実施する場合、決算対象年度の経費とするには10月末までに支払等が完了している必要がありますよ…)
ですが、スタッフ(従業員)に対する賞与を支給するのであれば、年度内に従業員への支払いが完了していない場合でも経費とすることが出来ます。
例)
年間で200万円の営業利益がでる場合、法人税率を35%とすると、70万円の税金を納めることになります。結果、営業外収益等が無い場合、手元に残るのは130万円になります。
仮に、年度末にスタッフに総額で50万円の賞与を支給する場合、この50万円は年度内に支払っていなくても経費となるので、年間の営業利益は150万円となり、52.5万円の税金を納めることになります。結果、手元に残るのは97.5万円になりますヽ(;▽;)ノ
スタッフに賞与を支給しない場合と比べると、手元に残る金額は32.5万円減りますが、スタッフに50万円の賞与を支払っているので、差し引き17.5万円を有効に活用できたとも考えられます。
ようするに無駄に税金を支払うならスタッフに還元してあげたほうがいいですよねって話…
だって舛添さんが辞任して新しい都知事を決めるのにかかる金額…
おおよそ50億円(#゚Д゚)
ばかじゃないの…
そんなくだらない事に税金は使われているんですよ…
だったら少しでも節税してやりましょよヽ(`Д´)ノ
ではまた明日…
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